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個人情報保護法の法廷公表事項

結局のところ、利用目的と保有個人データに関することのみ公開しなければならないだけですね。 ほかは努力義務なので、できることだけ取り組んでみてくださいな。 プライバシーマークを取得している企業のホームページから、コピーアンドペーストすると運用が大変になりますよ。 法第18条第1項 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 その他、法第18条第3項・第4項第1号~第3号等に記述がある。 法第24条第1項 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 2 すべての保有個人データの利用目的(第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3 次項、次条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続(第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 政令第5条 法第24条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 2 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

保有個人データに関する事項の本人への周知(法第24条第1項関連)の政令について

個人情報法では、保有個人データについて次のように述べています。 法第24条第1項 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 2 すべての保有個人データの利用目的(第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3 次項、次条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続(第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 実は、政令に詳細な内容が書かれているのですよ。 内容は次のような感じです。 政令第5条 法第24条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 2 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっ ては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先 ということは、保有個人データの取り扱いに関する苦情の申し出先は必要と言うことですな。