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11月, 2007の投稿を表示しています

利用目的の特定について

×マーケティング活動のために個人情報を収集します  利用目的の特定について、少しおもしろいネタを仕入れましたので、そのお話をいたします。  個人情報保護法において個人情報の利用目的は法定公表事項になっており、本人に対して「当社は、個人情報をこれこれこう言う目的で取得していますよ」とお知らせする義務があります。なので、個人情報を取り扱う事業者さんでは利用目的を特定しなくちゃいけないわけです。例えば、『通信販売事業において商品をお客様に発送に利用するため個人情報を取得しております』とかですね。  ただ、注意する点がありまして、『曖昧な利用目的は特定したとは判断されない』という事です。上段の例のように、詳しく書かないとだめだと言うことです。その事柄に関して、経済産業省の『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン 概要』に利用目的を特定できていない例が上げられています。 【具体的に利用目的を特定していない事例】「事業活動に用いるため」、「提供するサービスの向上のため」、「マーケティング活動に用いるため」http://www.tohoku.meti.go.jp/joho/kojinjyohohogoho.htm  『マーケティング活動』では漠然としているので、利用目的を特定したことにはなりません。つまり、マーケティング活動を理由に個人情報保護を収集している事業者さんは個人情報保護法に違反しているとみなせます。  さて、ここからが本日の本題です。Googleで、企業の個人情報の利用目的を検索すると『マーケティング活動のため個人情報を取得します』という会社が幾つかでてくるんですね。誰がどう作ると、こんなプライバシーポリシーになるのか謎です。私の想像の域を出ませんが、法律を誤解した人がプライバシーポリシーを作成し、それをみんながコピーしたのではないかと考えています。プライバシーポリシーを作る際に、他社のプライバシーポリシーをコピー&ペーストで作ることも多いかと思います。著作権法違反になる可能性もあるので、おすすめはしませんが、できるだけ内容のしっかりしたプライバシーポリシーを参考にしてください。 個人情報保護法における利用目的の特定について 利用目的の特定:第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目

個人情報の利用目的の通知・開示の費用請求について

利用目的の通知・開示の費用は実費のみ  個人情報保護の記事を書くのは久々ですね。なかなかネタが集まらなくて、書くことがありませんでした。  さてさて、先日(本業のコンサルティングでの)お客様から「お客さんから個人情報の開示を郵送で求められた場合、いくら請求することができるのか?」と言った質問を受けました。結論から言うと、送料とメディア代くらいしか請求してはいけないんです。郵送で紙1枚を送るだけなら、全国一律500円程度にするのが妥当ではないでしょうか。注意する点としては、この手数料に社員の手間賃を含めてはいけないと言うことです。個人情報保護法にもあるように 実費 を換算して 合理的と(主務官庁が)認められる範囲 でしか手数料を徴収することはできないんですね。 第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html  主務官庁も厳しく手数料を確認しているわけではありませんが、本人からの苦情や相談があれば指導などをする場合があります。ある金融会社は、利用目的の通知に手数料として1万円を請求したようです。理由は社員の給料が高いからその手間賃を含めているとのこと。たしか、この会社に経済産業省と金融庁から指導が入ったと思います。 当ブログの本文は著作権により保護されていますが、商用利用を除きご自由に転送、転載していただいて構いません。できればトラックバックまたは出典を明らかにして頂ければ幸いです。