利用目的の通知・開示の費用は実費のみ
個人情報保護の記事を書くのは久々ですね。なかなかネタが集まらなくて、書くことがありませんでした。
さてさて、先日(本業のコンサルティングでの)お客様から「お客さんから個人情報の開示を郵送で求められた場合、いくら請求することができるのか?」と言った質問を受けました。結論から言うと、送料とメディア代くらいしか請求してはいけないんです。郵送で紙1枚を送るだけなら、全国一律500円程度にするのが妥当ではないでしょうか。注意する点としては、この手数料に社員の手間賃を含めてはいけないと言うことです。個人情報保護法にもあるように実費を換算して合理的と(主務官庁が)認められる範囲でしか手数料を徴収することはできないんですね。
第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html
主務官庁も厳しく手数料を確認しているわけではありませんが、本人からの苦情や相談があれば指導などをする場合があります。ある金融会社は、利用目的の通知に手数料として1万円を請求したようです。理由は社員の給料が高いからその手間賃を含めているとのこと。たしか、この会社に経済産業省と金融庁から指導が入ったと思います。
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