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利用目的の特定について

×マーケティング活動のために個人情報を収集します


 利用目的の特定について、少しおもしろいネタを仕入れましたので、そのお話をいたします。


 個人情報保護法において個人情報の利用目的は法定公表事項になっており、本人に対して「当社は、個人情報をこれこれこう言う目的で取得していますよ」とお知らせする義務があります。なので、個人情報を取り扱う事業者さんでは利用目的を特定しなくちゃいけないわけです。例えば、『通信販売事業において商品をお客様に発送に利用するため個人情報を取得しております』とかですね。


 ただ、注意する点がありまして、『曖昧な利用目的は特定したとは判断されない』という事です。上段の例のように、詳しく書かないとだめだと言うことです。その事柄に関して、経済産業省の『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン 概要』に利用目的を特定できていない例が上げられています。


【具体的に利用目的を特定していない事例】「事業活動に用いるため」、「提供するサービスの向上のため」、「マーケティング活動に用いるため」http://www.tohoku.meti.go.jp/joho/kojinjyohohogoho.htm

 『マーケティング活動』では漠然としているので、利用目的を特定したことにはなりません。つまり、マーケティング活動を理由に個人情報保護を収集している事業者さんは個人情報保護法に違反しているとみなせます。


 さて、ここからが本日の本題です。Googleで、企業の個人情報の利用目的を検索すると『マーケティング活動のため個人情報を取得します』という会社が幾つかでてくるんですね。誰がどう作ると、こんなプライバシーポリシーになるのか謎です。私の想像の域を出ませんが、法律を誤解した人がプライバシーポリシーを作成し、それをみんながコピーしたのではないかと考えています。プライバシーポリシーを作る際に、他社のプライバシーポリシーをコピー&ペーストで作ることも多いかと思います。著作権法違反になる可能性もあるので、おすすめはしませんが、できるだけ内容のしっかりしたプライバシーポリシーを参考にしてください。


個人情報保護法における利用目的の特定について


利用目的の特定:第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。


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