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個人情報保護法の法廷公表事項

結局のところ、利用目的と保有個人データに関することのみ公開しなければならないだけですね。 ほかは努力義務なので、できることだけ取り組んでみてくださいな。 プライバシーマークを取得している企業のホームページから、コピーアンドペーストすると運用が大変になりますよ。 法第18条第1項 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 その他、法第18条第3項・第4項第1号~第3号等に記述がある。 法第24条第1項 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 2 すべての保有個人データの利用目的(第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3 次項、次条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続(第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 政令第5条 法第24条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 2 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

保有個人データに関する事項の本人への周知(法第24条第1項関連)の政令について

個人情報法では、保有個人データについて次のように述べています。 法第24条第1項 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 2 すべての保有個人データの利用目的(第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3 次項、次条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続(第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 実は、政令に詳細な内容が書かれているのですよ。 内容は次のような感じです。 政令第5条 法第24条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 2 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっ ては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先 ということは、保有個人データの取り扱いに関する苦情の申し出先は必要と言うことですな。

個人情報保護法の違反した場合の罰則について

個人情報保護法がザル法だと言われている根拠のひとつが罰則の軽さですよね。 社会的信頼を失うから公表だけでも相当痛いですが。。。 ■個人情報保護法から抜粋 第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 ほかの法律を犯していると、重たい方が科せられますから一概に言えませんが、個人情報保護法だけだと、どんなに罪を犯しても30万円ですむわけですね。

個人情報保護法

法律ってのは、次のような体系になっています。 憲法>法律>法令(省令・政令)>規則    各県の条例>各県の規則    ※各県の条例で法律をより厳しくしていたりする上乗せ規定などもがあります     だいたいは法律と同等の内容がかかれていることが多いです 個人情報保護法も例に埋もれず、この流れになっています。 個人情報保護法の条文を見たければ、 コチラのWebサイト をご覧下さい。

個人情報保護法における法廷公表事項 法律上だけの解釈

個人情報保護法の法廷公表事項は、法律の解釈だけだと次の通りになっています。 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 第十八条 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 法第24条第1項 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 2 すべての保有個人データの利用目的(第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。) 3 次項、次条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続(第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 4 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 正確には上記だけです。 ですが、苦情処理や開示方法も暗に公表しろと言っています。 苦情処理や保有個人データの開示修正をするときに連絡先がなければできないんだもん。 ほか、 「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」 でもうすこし詳しく説明があります。 ちなみに、「公表」とはどのような状態を指すか 「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」 でこのように説明されています。 「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(国民一般その他不特定多数の 人々が知ることができるように発表すること)をいう。ただし、公表に当たっては、事 業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならな い。 【公表に該当する事例】 事例1)自社のウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所へ の掲載、自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示、パンフレット等 の備置き・配布等 事例2)店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること。 事例3)通信販売においては、通信販売用のパンフレット等への記載によるこ...

経済産業省の個人情報保護政策ページ 紹介

経済産業省の個人情報保護政策ページはとても見つけにくくなっています。 経済産業省オフィシャル検索バーの制度もいまいちですし。 中小企業経営の個人情報保護については コチラ をご覧下さい。 今更な感じですが、個人情報保護ガイドラインは法律ではありません。 が、これに違反していると各省庁は個人情報保護法違反だと判断し、ペナルティを課すそうです。 少しおかしい話ですが、ガイドラインも法律です。

利用目的の特定について

×マーケティング活動のために個人情報を収集します  利用目的の特定について、少しおもしろいネタを仕入れましたので、そのお話をいたします。  個人情報保護法において個人情報の利用目的は法定公表事項になっており、本人に対して「当社は、個人情報をこれこれこう言う目的で取得していますよ」とお知らせする義務があります。なので、個人情報を取り扱う事業者さんでは利用目的を特定しなくちゃいけないわけです。例えば、『通信販売事業において商品をお客様に発送に利用するため個人情報を取得しております』とかですね。  ただ、注意する点がありまして、『曖昧な利用目的は特定したとは判断されない』という事です。上段の例のように、詳しく書かないとだめだと言うことです。その事柄に関して、経済産業省の『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン 概要』に利用目的を特定できていない例が上げられています。 【具体的に利用目的を特定していない事例】「事業活動に用いるため」、「提供するサービスの向上のため」、「マーケティング活動に用いるため」http://www.tohoku.meti.go.jp/joho/kojinjyohohogoho.htm  『マーケティング活動』では漠然としているので、利用目的を特定したことにはなりません。つまり、マーケティング活動を理由に個人情報保護を収集している事業者さんは個人情報保護法に違反しているとみなせます。  さて、ここからが本日の本題です。Googleで、企業の個人情報の利用目的を検索すると『マーケティング活動のため個人情報を取得します』という会社が幾つかでてくるんですね。誰がどう作ると、こんなプライバシーポリシーになるのか謎です。私の想像の域を出ませんが、法律を誤解した人がプライバシーポリシーを作成し、それをみんながコピーしたのではないかと考えています。プライバシーポリシーを作る際に、他社のプライバシーポリシーをコピー&ペーストで作ることも多いかと思います。著作権法違反になる可能性もあるので、おすすめはしませんが、できるだけ内容のしっかりしたプライバシーポリシーを参考にしてください。 個人情報保護法における利用目的の特定について 利用目的の特定:第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目...

個人情報の利用目的の通知・開示の費用請求について

利用目的の通知・開示の費用は実費のみ  個人情報保護の記事を書くのは久々ですね。なかなかネタが集まらなくて、書くことがありませんでした。  さてさて、先日(本業のコンサルティングでの)お客様から「お客さんから個人情報の開示を郵送で求められた場合、いくら請求することができるのか?」と言った質問を受けました。結論から言うと、送料とメディア代くらいしか請求してはいけないんです。郵送で紙1枚を送るだけなら、全国一律500円程度にするのが妥当ではないでしょうか。注意する点としては、この手数料に社員の手間賃を含めてはいけないと言うことです。個人情報保護法にもあるように 実費 を換算して 合理的と(主務官庁が)認められる範囲 でしか手数料を徴収することはできないんですね。 第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html  主務官庁も厳しく手数料を確認しているわけではありませんが、本人からの苦情や相談があれば指導などをする場合があります。ある金融会社は、利用目的の通知に手数料として1万円を請求したようです。理由は社員の給料が高いからその手間賃を含めているとのこと。たしか、この会社に経済産業省と金融庁から指導が入ったと思います。 当ブログの本文は著作権により保護されていますが、商用利用を除きご自由に転送、転載していただいて構いません。できればトラックバックまたは出典を明らかにして頂ければ幸いです。

プライバシーマーク リスク分析規程

リスク分析規程には業務フロー図は不要? プライバシーマーク(JIS15001)には、リスク分析規程を内部規定として設けることを要求しています。しかし、JIS要求事項には、業務フロー図の作成なんて求められていないんですよね。もちろん、個人情報保護法や経済産業省ガイドラインなどにもリスク分析のための業務フロー図作成なんて求めていません。事実、ウチのプライバシーマーク取得支援のコンサルティングでもお客さんに業務フロー図を作ってくれとは頼みませんし、その方法でプライバシーマークが取得できなかったこともないんですよ。 けれども、ちまたのプライバシーマーク関連の書籍や、コンサルティング会社のWebサイトでは、(私が調べた範囲で)ほぼ全て「業務フロー図を作成します(必要です)」とうたってるんですよね。たぶん、プライバシーマーク審査員が作れという風に指導したのが切っ掛け(業務フロー図があれば審査時に指摘しやすいので)だと思うんですよね。で、それを誰かがノウハウとして世間に公表したから定着してしまったのかなと思います。 さて、リスク分析規程の業務フロー図に焦点を絞って書いてきましたが、この業務フロー図作成が楽な作業ならウチの帳票に組み込んでもいいんですけど、業務フロー図作成って作業量が多い割に作るのが難しいという2重苦なんですよ。想像してみて下さい。個人情報を利用している仕事の流れをWORDのオートシェイプを使って取得から廃棄(または消去)までフロー図に書きます。どうでしょう?かなり複雑な図になるはずです。そして、フロー図を作成する工数(時間)も相当必要になるはずです。この作業を、会社で取り扱っている(保護対象とした)個人情報全てに対して実施します。全ての部門・部署を回って個人情報の取扱いの流れをヒアリングして、それをひたすらWORDに入力して業務フロー図を作り上げていきます。決して、無理な作業ではないですが、非常につらい作業になります。なので、ウチではお客さんに業務フロー図の作成は依頼しません。 じゃ、どうすれば業務フロー図抜きでリスク分析規程を終わらせれるのか?といったお話はまた次回。 当ブログの本文は著作権により保護されていますが、商用利用を除きご自由に転送、転載していただいて構いません。できればトラックバックまたは出典を明らかにして頂ければ幸いです。

個人情報保護法の解説

個人情報保護法の対象となる事業者は… 個人情報保護法の対象となる事業者を次のように定義しています。 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) ここで、さらに説明が必要になる単語が2つ。 個人情報データベス等 事業のように供している者 個人情報データベースとは次のように定義されています。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの とどのつまり、エクセルに入力したデータやあいうえお順に差し込んだ名刺入れが該当するわけですな。 なので、会社の個人情報をすべて紙で保管し、パッとみて分からないようにランダムに並べておけばその会社は個人情報取扱い事業者ではい=個人情報保護法の罰則を受けないと言うわけですねw そんな非効率的な対策をしている会社なんてないと思いますがw そして、もう一つ「事業のように供している者」とは、経済産業省のガイドラインに次のように解説されています。 「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ一般社会通念上事業と認められるものをいい、営利事業のみを対象とするものではない。 わかりにくいので、例を挙げると商品を販売するために、お客様の住所録を使って営業したりすることですな。 また、営利事業のみを対象とする者ではないとありますが、これはNPO法人やボランティア団体なども対象にしているぞと言っているわけです。ただ、別の個人情報保護法がある「国の機関」「地方公共団体」「独立行政法人等」は含まれないですけどね。 まとめると、個人情報保護法の対象になる事業者は、個人情報を記入(入力)した台帳などをもっていて、継続して事業を行っている者となりま...