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個人情報保護法の違反した場合の罰則について

個人情報保護法がザル法だと言われている根拠のひとつが罰則の軽さですよね。
社会的信頼を失うから公表だけでも相当痛いですが。。。

■個人情報保護法から抜粋
第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


ほかの法律を犯していると、重たい方が科せられますから一概に言えませんが、個人情報保護法だけだと、どんなに罪を犯しても30万円ですむわけですね。

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