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個人情報保護法における法廷公表事項 法律上だけの解釈

個人情報保護法の法廷公表事項は、法律の解釈だけだと次の通りになっています。

第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
第十八条 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

法第24条第1項 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
2 すべての保有個人データの利用目的(第18条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
3 次項、次条第1項、第26条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による求めに応じる手続(第30条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
4 前3号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの

正確には上記だけです。
ですが、苦情処理や開示方法も暗に公表しろと言っています。
苦情処理や保有個人データの開示修正をするときに連絡先がなければできないんだもん。

ほか、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」でもうすこし詳しく説明があります。

ちなみに、「公表」とはどのような状態を指すか「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」でこのように説明されています。

「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(国民一般その他不特定多数の
人々が知ることができるように発表すること)をいう。ただし、公表に当たっては、事
業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならな
い。
【公表に該当する事例】
事例1)自社のウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所へ
の掲載、自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示、パンフレット等
の備置き・配布等
事例2)店舗販売においては、店舗の見やすい場所への掲示によること。
事例3)通信販売においては、通信販売用のパンフレット等への記載によること。

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